同人グッズ製作に関する法的規制|グッズ制作を楽しむために気を付けること

2024.04.17
同人グッズ製作に関する法的規制|グッズ制作を楽しむために気を付けること

本記事では、同人グッズ制作時に注意する著作権観点について解説します。「同人」とは、本来「同じ思想・目的を持った人たちの集まり」を指します。近年では、同じ趣味趣向を持った人たちで「二次創作」を制作・発信することを指すことが多いです。(※本記事でもこちらの認識で記載いたします)

本記事では、同人グッズ制作時に注意する著作権・版権観点について解説します。グッズ制作を安全に楽しむために、制作や販売に関わる法令も知っておきましょう!

 

1. そもそも「二次創作」とは?

二次創作とは、小説・漫画・アニメなどの創作物に対して、作者とは別の人物が独自の作品を創り上げることを指します。原作の登場人物や、各種設定を活かして制作されることが多いです。

参考:weblio辞書

 

2.著作権とは?二次創作は違法?

著作権とは、著作者の創作物を保護する権利です。無断コピー・利用などは著作権の侵害とみなされ、侵害した場合、著作者は停止や損害賠償を命じることができます。

参考:総務省公式社団法人著作権情報センター

作者=著作権者に無断で二次創作(原作の改変)を行うことは、著作権侵害に該当します。本来は二次創作を行う場合、著作者に許可を取り使用料を支払う必要があります。これを違反した場合は、罰金・懲役等で損害賠償の責任があります。

ただし、現状多くの二次創作は黙認されています。親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)のため、作者が告訴しない限りは罰則は与えられません。そういった理由から「二次創作はグレーゾーン」と言われることが多いです。

 

3. 同人グッズ制作時に気をつけること

現状多くが黙認されているとはいえ、過去には起訴された事例もありますし、今後も起訴されないとは限りません。そのため、グッズ制作を検討する際には以下のような点に気をつけましょう。

・公式の作品規約を詳細に確認する

・著作者の許可が必要な場合は、許可を取る

・過去に著作権侵害として起訴等を行った事例がないか調べる

・公式と誤解されないよう、二次創作であることを明示する

・公式のコピー・トレースを行わない

・営利目的で行わず、趣味の範囲で行う(販売規模・販売額が、公式の売上や活動に影響を与えないよう注意する)

・公式のイメージを損なわない(極度な性的表現・暴力表現など)

著作権についてもしっかりと調べ、モラルを持った上で判断・制作をしましょう。

 

まとめ

今回は、同人・二次創作グッズ制作時に注意する著作権観点について説明しました。

権利を侵害せず、安全にグッズ制作ができるように、しっかりと知識をつけてからグッズ制作を楽しみましょう!

 

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